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施設利用におけるケーブルテレビ利用料金免除規定

 

施設利用におけるケーブルテレビ利用料金免除規定

 

鳥取中央有線放送株式会社


 鳥取中央有線放送株式会社ケーブルテレビ加入契約約款における利用料金の減額および免除について、施設利用等における利用料金の減額および免除の取り扱いは、以下のとおりとする。

1.免除範囲
  以下の基準を満たした契約については、ケーブルテレビ月額基本利用料金の全額を免除する。
 但し、別に貸出すデジタルチューナー(STB)の月額利用料金及び、同チューナーにおいて提供する全てのサービス
 の利用料金については、対象外とする。

2.免除基準
(学  校)
  学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げられている学校の内、小学校、中学校、義務教育学校、特別支
 援学校および幼稚園において、児童・生徒等の専用に供するため、その管理者が契約するケーブルテレビ加入契約

(社会福祉施設等)
(1)社会福祉法(昭和26年法律第45号)の第2条に掲げられている第一種福祉事業を行う社会福祉施設等におい
   て、入所者・利用者の専用に供するため、その管理者(代表者)が契約するケーブルテレビ加入契約

(2)社会福祉法人が社会福祉法(昭和26年法律第45号)の第2条に掲げられている第二種福祉事業を行う社会福祉
   施設等において、入所者・利用者の専用に供するため、その管理者(代表者)が契約するケーブルテレビ加入契
   約
 
   ※社会福祉法第2条第4項第4号に規定する事業のうち、生活保護法および児童福祉法に規定する事業を行う施設
    もしくは事業所については、上記に含める。

(自治会施設等)
  各自治体の指定する行政区単位に基づく自治会(町内会、町会、部落会、区会)により、当該地域の住民が
 共同で利用し、地域活動の拠点とするコミュニティー・防災・避難施設において、当該地区住民の専用に供する
 ため、その管理者(代表者)が契約するケーブルテレビ加入契約

3.免除の適用
   鳥取中央有線放送株式会社は、公共利用施設等における利用料金の免除について、該当する施設の契約者から、
  別表1「ケーブルテレビ利用料金免除申出書(公共利用施設)」による申し出により、免除の適用を行う。

4.免除の期間
   免除の期間は、免除の申し出を受理した日の属する月の翌月から開始し、原則として、契約が存続する間は、
  継続して適用する。

5.禁止事項
   有償・無償を問わず、本件免除基準に沿った目的以外での利用を禁止する。
   また、契約者(申出者)は、ケーブルテレビ信号については、施設内での利用に限定し、適正に管理しなければ
  ならない。その他、サービス利用に係る重要事項は、ケーブルテレビ加入契約約款に準ずる。

6.報告事項
   契約者(申出者)は、施設の管理者・利用目的等、免除の適用にあたって重要な事項が変更する場合は、事前に
  当社へ報告することとする。
   また、当社からの調査依頼に対しては、誠意をもって対応しなければならない。

7.強制解除
   契約の申込書並びに免除に係る申出書(その他、添付資料等も含む)ついて、虚偽の記載・報告が判明した場合
  は、直ちに免除の適用を解除する。
   特に、当社が悪質と判断する場合は、全額免除として処理した期間のケーブルテレビ月額基本利用料金に、
  調査・請求に係る諸費用を足した額を加算し請求する。


 別表1.ケーブルテレビ利用料金の免除に係る申出書(公共利用施設)