国民生活センターが、ファイル共有ソフトの安易な使用について注意を呼び掛けています。
・ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像等のコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードもされて不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者等に許可なく動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたるおそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。
・自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のように発信者情報開示に係る通知等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等の端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあります。
【参考:国民生活センター(外部サイト)】
ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した!?(見守り情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)
まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)